
卒業・転勤シーズンも近づき、就職・入学のため
引越しをする人も多くなる季節になってきました。
引越しというと、荷造り・荷解きはもちろん
大変ですが、様々な届出・契約をしなければ
ならないことも煩わしさを感じるものです。
そこで、今回は、ついつい忘れてしまいがちな
住所変更の手続について、
法律上どのようなルールが定められているか、
住所変更しないとどのような不都合があるのか、
注意事項です
■「転居届」「転出届」「転入届」とは?
住民基本台帳法という法律によれば、
引越しの際に必要な届出として「転居届」
「転出届」「転入届」の3つが定められています。
このうち、「転居届」とは前と同じ
市区町村の中で引越しをして住所が変わった場合に、
行わなければならない届出を指します。
これに対し、「転出届」「転入届」とは、
それまで居住していたところとは異なる
市区町村に引越しをする場合に必要な届出です。
引っ越す前の市町村に転出予定日などを
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届け出るのが転出届、引っ越した市区町村に
引っ越した日や前の住所などを届け出るのが
転入届となります。
転居届と転入届は、それぞれ転居した日、
転入した日から14日以内に行わなければ
ならないと定められています。
■届出を怠った場合の罰則
先の3つの届出を正当な理由もないのに
怠った場合には、5万円以下の
過料を支払わねばならなくなる可能性があります。
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なお、過料とは法律上の義務に違反した場合に
課される金銭罰であり、刑罰ではありません。
支払いを命じられたとしても、
前科や前歴となるわけではありません。
正当な理由というのは、例えば病気や事故で
怪我をしたために14日以内に届出できなかった、
というケースが考えられます。
■過料以外に考えられる不利益
先の届出をしなかった場合に生じる
他の不利益として考えられるのは、
まず、選挙権を行使できない場合が
ありうるという点です。
市区町村の選挙人名簿に登録されるのは、
転入届を出してから3ヶ月後になります。
14日以内に届出をしなかったばかりに
選挙人名簿に登録されず投票できないという
事態が起こる可能性があります。
また、住民税も当然住所が置かれている
市町村で課されることとなるため、
届出を出していなかったばかりに高い税金を
支払わねばならないといった事態になる
こともありえます。
離婚等の事情により子供を一人で育てている
ケースでは、その市区町村から
児童扶養手当を受け取ることができないといった
不利益が生じる場合もありえます。
たかが届出1つと考えている方もいるかも
しれませんが、怠ることによって被る不利益も
少なくありません。
引越しをする場合には早めに届出をするよう
心がけましょう。
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